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失業保険の延長をする場合に必要な書類
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失業保険給付の延長をする場合に
必要な書類は以下のとおりとなります。


離職票−1、離職票ー2
延長理由を確認できる書類
(傷病手当金の申請書または傷病手当金の通知書の写しなど)
印鑑



失業手当を受給される期間と言うのは原則として
離職された日の翌日から1年いないとなり病気などで



すぐに就職できない方や定年退職者など
受給期間の延長が認められています。



対象となる方は以下の通りですが、以下に該当する人が
30日以上働けない場合はその日数分だけ受給期間が延長できます。


病気、ケガ
妊娠、出産、育児(3才未満)
親族の介護
(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
海外に転勤になった配偶者に同行
公的機関の海外派遣、海外指導



しかし、延長できる期間と言うのは最高3年までとされていて
本来の受給期間と合わせると合計4年までとなっているようですが



傷病手当の受給者や退職時の年齢が65歳以上の方は
失業保険受給の延長は認められていません。



離職した翌日以降に、妊娠や病気などで
働けなくなった日数30日以上となったら



管轄のハローワークで受給期間の
延長手続きが可能となっります。





ただし、手続きができる期間は30日以上となった翌日から
起算して1ヶ月以内となっているのでお忘れの内容に十分お気を付けください。



受給期間の延長手続きは代理人でも可能ですし
必要書類は郵送でも手続きは可能です。



定年退職をされた方に対する受給期間の
延長制度と言うのがありまして



60歳以上の定年で離職された方や
定年後も勤務延長などで引き続き被保険者として



同じ会社で働いて期間が満了して離職した場合などや
離職された日の翌日から再雇用契約をしない場合は



その期間を管轄するハローワークで
手続きをすることで受給期間の延長ができます。



失業保険の受給期間延長の期間内に会社の命令で海外勤務する
配偶者に同行と言う場合はさらに延長が認められます。



延長は最大4年となります


(所定給付日数330日の方は3年−30日、360日の方は3年−60日)



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