雇用保険の受給資格
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雇用保険の受給資格者で自己都合で失業された場合
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雇用保険の受給は、会社都合の場合と自己都合の場合とでは
受け取ることのできる日数が大きく異なってしまいます。



退職理由が会社都合(特定受給資格者)と自己都合(一般離職者)では
所定給付日数や申し込みをしてから受け取るまでの期間が違います。



会社都合(特定受給資格者)の所定給付日数は
図1を参考にしていただければ理解できると思います。





会社都合の場合(図1)と比べてみると自己都合(下記図2)は
受け取ることができる日数がかなり少ないことが分かると思います。




同じ日に、書類提出などや給食申請をハローワークでした場合でも
自己都合の場合は給付制限期間が3ヶ月あるので基本手当の
受け取りまで日数が長くなることになります。



7日間の待機期間のみの会社都合と比べると、
基本手当の受け取りまでの日数が長くなることになります。



ここで言う、自己都合の退職とは怪我や病気、妊娠や出産そして
育児や介護など正当な理由がなく自分の意思で退職した場合に限ります。



また、会社都合での退職とは
倒産や解雇などの場合の退職になります



給料を大幅に下げられたり支払いが遅れた場合や上司からの
パワハラを受けたり同僚からの嫌がらせなどで退職を
された場合も「解雇」に含められます。



会社都合での退職だった場合に誤って、会社側の書類に
「自己都合」と記入をしてしまうと基本手当の受け取りに
大きな差が出てしまうので、正確に記入をする必要があります。



また、上司からのパワハラや同僚からの嫌がらせなど
それらの理由での退職の場合に



一部の会社では、その事実を黙秘しようとするケースがあり
社内で起こっていることを認めないで、自己都合での退職として
書類を作成してしまうことがあります。



ハローワークでは、そのような場合は
会社側の書類のみでは判断しないようなので
まずは、ハローワークで事情を説明すると良いでしょう。



そうすることで、会社側と退職者側との主張をもとに
客観的に確認できる資料を集め事実関係などを
確認したうえで慎重に判定されることになっています。


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