雇用保険の受給資格
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雇用保険の受給期間と給付制限
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雇用保険の受給期間は退職した翌日から
12ヶ月ですが病気やけが、そして妊娠・出産・育児など



その間に引き続き30日以上働けなくなった場合は
働けなくなった日数分ほど受給期間を延長できます。



この場合、延長できるのは3年間となっています。



上記の理由の場合は引き続き働くことが
できなくなった日の次の日から計算して1か月以内に
管轄するハローワークなどで申請を出さないといけません。



また、代理人や郵送での申請も可能です。



所定日数が330日の方や360日の方が延長できる期間は
最大3年−30日及び3年−60日となっています。



雇用保険の基本手当の支給まで待期期間についてですが
基本手当は離職票などを提出して求職の申し込みを
行った日から1週間を待機期間と言います。



この待機期間が満了するまでは
雇用保険などの基本手当は給付されません。



これに関しては、退職された理由が
どんなことであっても一律に決められています。



待機期間が満了しているにもかかわらず基本手当の給付が
全く行われない場合があり、その主な理由は以下の通りです。



離職理由による給付制限


申請者の退職理由が「自己都合」による退職の場合や
重大な理由つまり重責解雇された場合です。



重責解雇とは、以下のようなことを言います。


長期の無断欠勤

会社の金品の横領

職務・会計上での不正

飲酒運転等の重大事故や交通違反。

故意または過失で業務を妨害し、損害を発生させた場合

犯罪その他の法令に抵触する行為で逮捕や起訴をされた場合



公務員の場合は
懲戒解雇ではなく「懲戒免職」と言います。



この場合は、待機期間終了で
さらに、3ヶ月間給付制限があります。



紹介拒否等による給付制限


雇用保険の受給資格を持っている方がハローワークなどで
職業の紹介などや職業訓練などを理由もなく断った場合は
その断った日から1ヶ月間は雇用保険の基本手当が支給されません。



雇用保険の受給は、給付制限がない方もハローワークの
求職申し込みをしてから約1ヶ月後に需給が開始されます。



受給期間に関しましては、受給資格者証に書かれているので
受給資格者証にも目を通しておく方が良いでしょう。



失業保険受給期間満了に関しては、以下の画像で「受給資格者証」の
四角で囲んでいる位置に書いているのでご確認ください。





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