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雇用保険の受給期間は退職した翌日から
12ヶ月ですが病気やけが、そして妊娠・出産・育児など
その間に引き続き30日以上働けなくなった場合は
働けなくなった日数分ほど受給期間を延長できます。
この場合、延長できるのは3年間となっています。
上記の理由の場合は引き続き働くことが
できなくなった日の次の日から計算して1か月以内に
管轄するハローワークなどで申請を出さないといけません。
また、代理人や郵送での申請も可能です。
所定日数が330日の方や360日の方が延長できる期間は
最大3年−30日及び3年−60日となっています。
雇用保険の基本手当の支給まで待期期間についてですが
基本手当は離職票などを提出して求職の申し込みを
行った日から1週間を待機期間と言います。
この待機期間が満了するまでは
雇用保険などの基本手当は給付されません。
これに関しては、退職された理由が
どんなことであっても一律に決められています。
待機期間が満了しているにもかかわらず基本手当の給付が
全く行われない場合があり、その主な理由は以下の通りです。
■離職理由による給付制限
申請者の退職理由が「自己都合」による退職の場合や
重大な理由つまり重責解雇された場合です。
重責解雇とは、以下のようなことを言います。
長期の無断欠勤
会社の金品の横領
職務・会計上での不正
飲酒運転等の重大事故や交通違反。
故意または過失で業務を妨害し、損害を発生させた場合
犯罪その他の法令に抵触する行為で逮捕や起訴をされた場合
公務員の場合は
懲戒解雇ではなく「懲戒免職」と言います。
この場合は、待機期間終了で
さらに、3ヶ月間給付制限があります。
■紹介拒否等による給付制限
雇用保険の受給資格を持っている方がハローワークなどで
職業の紹介などや職業訓練などを理由もなく断った場合は
その断った日から1ヶ月間は雇用保険の基本手当が支給されません。
雇用保険の受給は、給付制限がない方もハローワークの
求職申し込みをしてから約1ヶ月後に需給が開始されます。
受給期間に関しましては、受給資格者証に書かれているので
受給資格者証にも目を通しておく方が良いでしょう。
失業保険受給期間満了に関しては、以下の画像で「受給資格者証」の
四角で囲んでいる位置に書いているのでご確認ください。
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