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パートタイムでの労働者の雇用保険の加入条件については31日以上引き続き
雇用されていることが決定されている場合や1週間の労働時間が
20時間である場合など雇用保険の被保険者となります。
なので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の地域を管轄する
ハローワークに被保険者となった日の翌月の10日までに提出しなければなりません。
65歳未満はの場合は、1年以上の契約期間が定められている場合は
雇用保険の加入条件に入ります。
実際の労働時間が20時間を超えている場合で
書類上だけ20時間未満としている場合は違法になります。
パートやアルバイトなど契約期間を
定めないで雇う会社もあります。
雇用保険の加入がない場合でも2年間分ほど
さかのぼり加入することが可能です。
雇用保険は、任意で加入するものではなく
労働者を雇用する事業については加入は強制となっています。
常用労働者が5人未満の個人事業主の場合は
対象から外されますので、この場合は任意になります。
退職後に雇用保険の加入がなかったことが判明した場合は
2燃分ほどさかのぼり加入が可能です。
しかし、2年を超えてしまった場合は時効となり
雇用保険にかかる権利は消滅することになります。
参考資料(雇用保険法第14条、第22条、第74条)
なので、2年間に限って加入が可能となりますので
会社側に対し、雇用保険の加入を要求するといいでしょう。
しかし、要求が受け入れられない場合は
会社の所在地の管轄であるハローワークに相談してみてください。
雇用保険を受給できる条件は、就職する意思や能力があり積極的に
積極的に職業を探している人にあります。
しかし、以下のような方は
残念ながら雇用保険の受給資格はありません。
病気や怪我ですぐには就職できない
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妊娠・出産・育児などで就職が困難
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定年で退職して休養を取っている方
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家事に専念していて就職できない方
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