雇用保険の受給資格
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失業保険がもらえない場合の対処
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雇用保険は最近ではアルバイトであっても
長期で雇用する場合は加入するようになっています。



実は、当管理人は長期契約社員で働いていたのですが
雇用保険に加入しておらずもらえない立場にあると思っていました。



平成22年法改正で、給料明細などに雇用保険料を
控除されていたことがわかる場合に2年を超えて遡り加入出来るようになったようです。



雇用保険の加入は事業主の加入手続きが前提ではなくて、加入できる条件で
働いた時点で法律的に雇用保険に加入していると言えるようですが



お勤めになった会社の出勤して働いたというデータがない場合は
事業主または会社は、労働基準法違反によって罰則を受けるようです。



雇用保険料を給料から差し引いていない場合は、会社側に何か問題があり理由があって
差し引いていない場合がありますが、雇用保険の受給資格に関してはさほど影響はないようです。



また、失業保険をもらえない状況の場合に「離職者支援資金貸付制度」という
制度で、なんとか、生活をしながら就職活動をする方法があります。



この「離職者支援資金貸付制度」というのは、失業などで就職が見つからず
生活などが苦しい方を対象にしている制度で生活立て直しや経済的自立を
図ることを目的としている制度です。



ハローワークによる支援を受けながら
社会福祉協議会からの生活資金を貸し付けすることができます。



「賃貸住宅入居時の敷金・礼金等のための資金」など生活を
支援するためのお金を貸し付けできるのは現在の住所を管轄する
「市町村の社会福祉協議会」です。



貸付は、誰もが対象と言うことではなく、貸し付けを行うことで
自立ができる方にのみ対象となっています。

低所得者世帯&失業等により生活に困窮している
公的な書類等で本人確認が可能であること
住居を持っていること
実施主体及び関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
自立生活が可能で返済ができる方
他の公的給付または公的な貸付を受けられなくて生活費を賄うことができない
本人及び世帯に属する方が暴力団員でないこと




「離職者支援資金貸付制度」を受ける場合に、市町村社会福祉協議会に
以下のような書類を持って手続きをしてください。


借入申込書
健康保険証の写し又は住民票の写し
世帯の状況が明らかになる書類
連帯保証人の資力が明らかになる書類
求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書
住宅支援給付・総合支援資金貸付連絡票の写し
又は
求職申込み・雇用施策利用状況確認票の写し
借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付に必要な範囲において
関係機関に提供することについて記載されている同意書
不動産賃貸契約書の写し
入居予定住宅に関する状況通知書の写し
住宅支援給付支給対象者証明書の写し
印鑑


以上ですが、以下の書類は社会福祉協議会の窓口で交付されますが
その方法は、各社会福祉協議会によって違います。



「借入申込書」

「求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書」


「入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付に必要な範囲において
関係機関に提供することについて記載されている同意書」


「借用書」


自治体から「住宅支援給付支給対象者証明書」の交付を
受けている方は以下の書類は省略可能です。


「健康保険証の写し又は住民票の写し」


「世帯の状況が明らかになる書類」


「求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書」



以下の書類は、住宅入居費についてのものは
借入申込時に、それ以外の場合は貸付決定後に提出します。


「総合支援資金の借用書」

>>都道府県社会福祉協議会一覧



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