雇用保険の受給資格
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雇用保険と被保険者とは?
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雇用保険とは、労働者が失業した場合に再就職できるまでの
就職活動に影響を出さないように支援している保険事業を言います



雇用保険は、国がおこなっている保険事業の一つですが
再就職する意思のある人に限り保険の給付金を受け取ることが可能です。



しかし、再就職をする意思のない人には
この雇用保険の給付金は支給されません。



雇用保険は、失業保険とも言われ失業の予防などや雇用状態の
是正など労働環境の福祉に関わる役目もしています。



雇用保険などは、個人経営で従業員が
4人以下は除かれますが、ほとんどの事業所では



強制保険となり適用している事業で
働いている場合に保険料を払わないといけません。



雇用保険は、会社と労働者がそれぞれ負担しますが
保険料率は賃金の1000分の1経営者と労働者が
それぞれ負担しなければいけません。



被保険者には以下のような種類があります。

一般被保険者
高年齢継続被保険者
短期雇用特例被保険者
日雇労働被保険者



以上4つの被保険者の種類があります。



一つ一つ解説していきましょう。



一般保険者



一般保険者は、週に30時間以上労働される方が対象でそのうち
20時間以上での場合に1年間、月14日間以上勤務していた月が
半年以上ある場合を言います。



働いている場合を言います。



高年齢継続被保険者



高年齢継続被保険者は、65歳未満で雇用されている人で
雇用保険給付金をもらう時点で65歳以上になっている人を言います。



しかし、週で決められた労働時間が30時間以上の人は
高年齢継続被保険者ではありませんのでご注意ください。



短期雇用特例被保険者



短期雇用特例被保険者は、季節的な勤務をされている方や
数か月程度の勤務をしている方を言います。



日雇労働被保険者



日雇労働被保険者は、30日以内の期間で雇用される人を言いますが
しかし、以下のような労働者は日雇労働被保険者にはなりません。


離職した月の前の月・・・19日働いた

離職した月の前々の月・・・18日働いた


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