広告
高年齢雇用継続給付は
60歳から再雇用された場合に受給されるものは
2種類の「高年齢再就職給付金」と
「高年齢雇用継続基本給付金」に分かれます。
「高年齢再就職給付金」というのは
60歳以後の再就職をした人を対象にして
60歳の時点に比べ75%低下した状態で継続して
働いている場合に支給されます。
この支給を受け取るには残りの失業給付金の
支給残日数が100日以上必要です。
また、高年齢雇用継続給付の支給対象期間は雇用保険に
加入されている人で60歳になった月から65歳になる月までです。
しかし、加入しているのが60歳になった時点で
期間が5年未満だった場合に雇用保険の加入していた期間が
5年になった月から支給の対象期間となります。
育児休業給付が支給される期間ですが子供の親のどちらかが
育児休業をおこなう場合に育児休業が開始される1歳の誕生日までで
両親ともに育児休業をする場合には育児休業が開始される1年間の期間までで
子供が1歳2ヶ月になる前日までとなります。
また、保育所などに預けない状態での
保育などは、条件に該当する理由により
1歳の誕生日以後の育児休業を習得する場合は子供が
1歳6ヶ月になる前日まで育児休業給付金の支給される対象となります。
介護給付金の場合は、対象となる家族の
介護状態で1回の介護期間、最長で3ヶ月間支給されるようです。
支給対象は「両親」「子供」「配偶者」そして
同居して扶養している祖父母や兄弟姉妹そして孫など
病気や精神上の障害など怪我などにより
介護が2週間以上必要とする家族を対象にしています。
高年齢雇用継続給付の支給を受ける場合には
2ヶ月に一度支給申請書を提出する必要があります。
初めての申請から支給を受ける対象月の4ヶ月以内を除いて
指定した支給申請付きの間に提出をおこなう必要があります。
また、提出期間が過ぎると高年齢雇用継続給付の支給が
受け取れなくなりますのでご注意ください。
平成25年に、再び改正され少し変更がありましたので
付けくわえておきます。
高齢者の年金支給開始年齢まで働く能力や
意欲などに応じて環境などの整備を目的として
今までの「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の
一部が少し改正されました。
平成25年の4月1日から開始されます。
改正ポイント
1 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
2 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
3 義務違反の企業に対する公表規定の導入
4 高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
広告
|