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離職票は、失業保険の給付をする場合の手続きに必要で会社から
離職票がもらえない場合は失業保険の給付の手続きはおこなえません。
しかし、退職した人全員に離職票を渡すことはなく
その理由としては退職した日より前の1年間の賃金支払いの
基礎となる日数が14日以上でその月が
6ヶ月以上あって失業保険に加入していた期間も
6ヶ月以上でないと離職票は渡されません。
仮に2カ月働いて退職した場合などは
権利がないため、会社から離職票は渡されることはありません。
しかし、雇用保険に加入している場合は
離職票はうけとることができるようです。
特定受給資格者や特定理由離職者の場合は
離職前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月であっても
受給資格を満たすことが可能です。
以上の理由がなく、十分な受給資格のある場合でも
会社が離職票を出さないと言うケースもあるようで
離職票は失業給付を受け取るために必要な書類なので
会社とよく話し合いをして離職票を出してもらえるように
話しを勧めていくことが一番です。
会社側がどうしても離職票を出さない場合は
管轄するハローワークに相談するしかありません。
ハローワークに相談することで担当の方が会社に対し
電話で話をしてくれて、会社が手続きを開始することもあるようです。
また、何らかの理由で事業主が行方不明と言う場合もありますが
この場合は、管轄するハローワークに相談すると良いでしょう。
離職後は「雇用保険被保険者離職票」なども会社から送られてくるか
取りに行く場合もあるので、この書類は貰っておいてください。
失業保険給付の手続きは以下の初刷りなどが必要なので
手続きする場合はお忘れ物のないようにお願います。
雇用保険被保険者離職票
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本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
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写真2枚
(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、3か月以内に撮影したもの)
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印鑑
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本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
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