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雇用保険での就職困難者とは?
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就職困難者と一般離職者とでは雇用保険の基本手当何日分を
受け取るかは違いが出てきます。



雇用保険での就職困難者とは
以下のような方を言います。

身体障害者
知的障害者
精神障害者



雇用保険などの給付金は就職困難者の場合は
条件が異なっています。



下記図1・2・3を見ていただければその違いが理解できると思います。




就職困難者に認定される方はほかの条件の方より失業給付金を
受け取れる日数が長期間にわたり受け取ることが可能です。



就職困難者の条件を満たしている方については
45歳未満か以上かや被保険者期間により給付日数が変わります。



▼45歳未満の場合
 被保険者期間6ヶ月〜1年で150日、1年〜で300日

▼45歳以上の場合
 被保険者期間6ヶ月〜1年で150日、1〜5年で300日


最近では、ハローワークでの紹介で
高齢者や就職困難者を継続して雇用する事業主や


1年以上雇用する事業主には賃金相当額の
一部の助成をおこなっているようです。



被保険者期間がどれくらい必要か気になる方も
いらっしゃるかもしれません。



離職前の1年間、通産6ヶ月以上の
被保険者期間が必要となります



就職困難者とは、刑法の規定により保護観察されている方や
社会的に就職が阻害されている方が就職困難者となります



その他の詳細に関しては、
直接ハローワークに必ずお問い合わせ下さい。


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