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就職促進給付の再就職手当について
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就職促進給付は、失業給付金を受け取っている方が
就職が決まって一定の条件を満たした型に支給される
給付金を言います。



また、支給残日数などや安定した職業などに就職しているかで
以下の3つに分かれることになります。

再就職手当
就業手当
常用就職支度手当



就業促進給付の支給などを申し込む場合は期限があるので
その期限内で申請をしないと無効になりますので注意してください。



再就職手当について


再就職手当は、失業保険の受給資格がある方が就職が
決まった場合に就職した日の前日まで失業の認定を受けた



残りの日数が所定給付の3分の1あって
一定の条件にある方に支給されます。



また、支給額の計算は以下のように計算できます。



「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」



給付率は、基本手当の支給される残り日数が
所定給付日数の3分の2以上




「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日」となり
3分の1以上の場合は



「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」で
計算できます。



基本手当1日の給付は5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となって
いますが毎年8月1日以降に変更される場合があります。


支給される条件


・待期期間の1週間が経過した後に就職した場合

・離職理由によって給付制限を受けた場合

・ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介からの雇用

・雇用保険の被保険者になっていること

・離職前と同じ会社に雇用されていない

・受給資格者と言う確認を受けた日前に採用を内定した
事業主に雇用されていないこと

・再就職手当支給申請の後すぐに離職していないこと


申請の手続き


申請の手続きは再就職手当は就職した日の翌日から計算して
一カ月以内に「再就職手当支給申請書」と「受給資格者証」を
添えて提出します。


就業手当について


就業手当は、失業保険の受給資格がある人が、再就職手当の
対象にならない常用雇用等以外で就職をした場合に



基本手当を支給される日数が所定給付日数の3分の1以上あり
45日以上の場合に一定の条件を満たした型に支給されます。



支給額の計算は「就業日×30%×基本手当日額」で計算できます。


就業手当の支給条件


・待期期間の1週間が経過した後に就職していること

・離職前と同じ会社に雇用されていないこと

・ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介からの雇用

・ハローワークに求職の申し込みをした日前に雇用予約をしていた事
業主に雇用されたものでないこと 


申請の手続き


失業の認定に合わせ4週間に一度「就業手当支給申請書」や
「受給資格者証」や就職した事実を証明できる給料明細などを
持って申請手続きをします。


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