雇用保険の受給資格
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「解決!雇用保険ナビ」では、雇用保険について
様々な疑問を解決するためのサイトです。


雇用保険に加入していない場合や失業保険給付の対象になるか
疑問を持つことも多々あると思います。


雇用保険は、事業主が加入するべき義務があると言えますが
中には、雇用保険の加入をせずに雇用する会社も存在しています。


そういった会社を離職された方にもできるだけわかりやすく
対処していけるような説明をしていきたいと思います。


また、離職票をもらえない場合もあるようなので、そういった場合の対処法も
解説して行きたいと思います。



また、H24年度の雇用保険料よりもH25年の雇用保険料と比較すると
24年度よりも雇用保険料は変化はないようです。


失業保険給付の対象者は6ヶ月の雇用が見込まれている方と
なっていましたが、平成22年4月1日からは31日以上の雇用が
見込まれている方へと改正されています。


雇用保険料の「被保険者負担分」を計算する簡単なツールがありますので
計算したい方はこちらのサイトでおこなうことが可能です。


また、当サイトはハローワークや厚生労働省とは一切関係のないサイトであり当サイトの情報に
誤りがあった場合も当管理人は一切責任を負いませんのでご了承願います。

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