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契約社員の契約満了は自己都合なのか?会社都合なのか?
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契約社員の契約満了は自己都合なのか?会社都合なのか?
かなり気になるところですが、これは自己都合となります。



理由は、契約更新は、自分の意思で継続できますし会社の意思でも
継続が可能なので自己都合退社となります。



なので、アルバイトであっても、パートの方であっても派遣社員の方であっても
条件が合う雇用形態ならば失業保険給付金を受け取ることが可能となります。



また、派遣社員や契約社員で、雇用期間に定めがない場合や
1年契約や1年未満の有期契約などで雇用されるほかの労働者の状況から見ても



1年以上の契約を更新すると言う見込みのある場合なども
給付金を受け取ることが可能です。



平成22年4月1日の雇用保険制度の改正により
短時間労働被保険者の方は派遣社員の雇用保険の条件が



以下の条件から、31日以上の雇用見込みがあり
1週間の定められた労働時間が20時間以上であるといおうことになりました。



平成22年4月1日から雇用された方だけではなく



引き続き就職されている方も31日以上の雇用見込みがある場合なら
雇用保険が適用されます。



雇用契約が31日以上継続しないことが
はっきり分かっている場合は除き



契約期間が31日未満であっても
雇用契約の更新をするつもりであり


31日で解雇しないで継続して雇うつもりの場合や
更新の規定がない場合で労働者が31日以上雇用していたという
実績がある場合は雇用保険が適用されます。



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