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失業保険と所得税の関係
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雇用保険などの失業給付金は所得税の対象とはならず
確定申告の際には失業給付の届け出は必要ありません。



しかし、1年の途中で離職された場合で年末調整をしていてもしていなくても
失業期間が、あれば、その期間の社会保険料を年末調整で
含められていない場合は申告の必要があります



理由としては、失業の期間があれば所得が大幅に下がっているので
現に支払っている所得税などから返金されたり次の年度に支払う
健康保険料など住民税を下げることが可能だからです。




失業給付金の金額ではかなり生活も厳しくなると予想されますので
少しでも還付される可能性があれば取り戻されることをお勧めします。



また、生活が苦しいからと言って失業保険をもらいながらのアルバイトは
基本的にはしてはいけません。



しかし、その日限りや、2.3日だけの一時的な収入のばあいは
ハローワークなどで正直に話しをして書類に記入することになります。



その場合は、所得を得た分差し引かれた失業手当がもらえますが
継続して、アルバイトをおこなった場合には失業手当の
割り増し返還させられますのでご注意ください。



また、日雇いでのアルバイトであってもバイトをした日から
5日以内に管轄しているハローワークに申し出ないと
不正受理扱いのなるのでご注意ください。



そして、各月に同一の会社に18日以上働いた場合や
31日間以上働いた場合は一般保険者として取り扱われます。



その日だけのバイトをされる場合には雇用保険印紙の張り付けを
受けるために「日雇労働被保険者手帳」を事業主に提出する必要があります。



事業主は「日雇労働被保険者」を一時的に雇用した場合は
給料を支払う都度、雇用した日数分の「雇用保険印紙」を
被保険者手帳の該当日欄に張り付けて消印しなければいけません。



申告をしないでアルバイトをすると?


黙ってアルバイトをすると年末調整や確定申告で税務署などの
チェックが入れば、ほとんどバレてしまいますし給料が入ったという
書類などがあったりすると完全にアウトです。



うまくごまかせたと思っていても忘れたころに
税務署やハローワークから呼び出される場合もあります。



その場合は、二度と失業給付金ももらえなくなるので黙って
アルバイトを継続してするというようなことはやめた方が良いでしょう。



しかし、アルバイトをしたと言う申告をハローワークに出せば
さほど問題にはならないと思いますがアルバイトをする場合に
気になることがあればハローワークに問い合わせてみてはいかがでしょうか。


>>ハローワークに問い合わせてみる



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