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雇用保険の加入条件の年齢は64歳まで
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雇用保険の加入条件の年齢は64歳までで、65歳になった時点で
加入は出来なくなってしまいますが、これは「雇用保険法」で定められており
雇用保険法第六条で記されています。



しかし、同一の事業主に引き続いて雇用されていて
その働いている会社で65歳になった方や短期雇用特例保険者の方や
日雇労働被保険者の方は被保険者として扱われます。



65歳に達した方が雇用保険がある会社に
雇用されたとしても雇用保険は適用されませんのでご注意ください。



雇用保険の加入条件は64歳までなら加入することは可能ですが
理由としては65歳から年金がもらえると言うことで現役の労働者とは
みなされるということはなく雇用保険の加入対象には入らないようです。



また、実際に年金を受給しているかいないかは全く関係なく
どちらにしても、雇用保険の加入はできないようです。



しかし、65歳に達していない前日に雇用されれば
雇用保険の加入対象に入らないので雇用保険に加入できますが
65歳になった時点で「高年齢継続被保険者」となります。



「高年齢継続被保険者」と一般の被保険者とでは違いがあり
高年齢継続被保険者の方が離職した場合は一時金として
「高年齢求職者給付金」が支給されます。



しかし、これは雇用保険に加入している期間が
6ヶ月以上が条件となっていて支給される一時金は
一般の失業手当の30日分となります。



雇用保険の加入期間が1年以上であった場合は
一時金の金額が50日分となっているようです。



また、高年齢求職者給付金を受給できるのは
離職した日の翌日から計算して



1年間で、その受給期間を過ぎた日以降からは
給付金の受給はされません。



そして、「病気やケガのためすぐに就職できない人」や
「会社の役員に就任している人」などは高年齢求職者給付金の
支給を受け取ることはできません。




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